日本財団 図書館


 

ホ 自動車航送をし、かつ、当該自動車航送に係る旅客以外の旅客を運送するものにあっては、その旨
六 事業用施設の概要
七 船舶の運航の管理の概要
八 申請者が現に行っている特定旅客定期航路事業以外の事業の概要
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添附するものとする。ただし、同時に同一所轄地方運輸局長に二以上の特定旅客定期航路事業について、特定旅客定期航路事業許可申請書を提出する場合には、第一号及び第二号の書類は、そのうち一の特定旅客定期航路事業についての特定旅客定期航路事業許可申請書に添附すれば足りる。
一 一 申請者(申請者が法人である場合は、その役員)が法第十九条の三第二項において準用する法第五条第一号及び第二号に該当しない者である旨の宣誓書
二 申請者が法人である場合は、その定款及び登記簿の謄本
三 当該運送に係る契約書の写し又は契約の申込があった旨を証するに足りる書類
改 本条追加(昭四六運令四〇(、??一部改正(昭五九運令一八)、?一部改正(昭六〇運令二二・六二運令二七・平六運令一四)
(準用規定)
第十九条の三 第七条の二から第八条の二までの規定は、法第十九条の三第三項において準用する法第十条の二及び第十一条の規定による特定旅客定期航路事業の運航管理規程の基準、運航管理規程の作成又は変更の届出、運航管理者の選任等の届出及び事業計画の変更の認可又は届出について準用する。
改 本条追加(昭四六運命四〇)、一部改正(平六運令四六)
(承継の届出)
第十九条の四 法第十九条の三第五項の規定により特定旅客定期航路寮業の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した特定旅客定期航路事業承継届出書を当該承継に係る特定旅客定期航路事業についての所轄地方運輸局長に提出するものとする。
一 住所及び氏名
二 被承継人の住所及び氏名並びに相続の場合は、被相続人との続柄
三 承継に係る特定旅客定期航路事業の概要
四 承継の年月日(相続の場合は、被相続人の死亡年月日)
五 相続の場合は、次に掲げる事項
イ 届出人以外に相続人がある場合は、その者の住所及び氏名
ロ 相続に伴う当該特定旅客定期航路事案に属する財産に関する権利義務の変動
六 合併の場合は、その方法及び条件
七 承継を必要とした事由
2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添附するものとする。
一 届出人が法人である場合は、その定款及び登記簿の謄本
二 届出人(届出人が法人である場合は、その役員)が法第十九条の三第二項において準用する法第五条第一号及び第二号に該当しない者である旨の宣誓書
三 譲渡譲受の場合は、次に掲げる書類
イ 譲渡譲受契約書の写し
ロ 譲渡譲受価格及びその説明書
ハ 承継に係る特定旅客定期航路事業の使用旅客船が譲渡人及び譲受人以外の所有に係るものである場合は、当該旅客船を届出人が使用することに対する同意書
四 相続の場合は、次に掲げる書類
イ 戸籍謄本
ロ 承継に係る特定旅客定期航路事業を届出人が承継することに対する届出人以外の相続人の同意書
改 本条追加(昭四六運令四〇)、?一部改正(昭五二運令二六・五九運令一八・平六運令一四)
(休止等の届出)
第十九条の五 法第十九条の三第六項の規定により特定旅客定期航路事業の休止又は廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した特定旅客定期航路事業休止(廃止)届出書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。
一 住所及び氏名
二 休止(廃止)の届出に係る航路
三 休止(廃止)の年月日
四 休止の期間
五 休止(廃止)の事由
改 本条追加(昭三〇運令五四)見出本条一部改正・旧十九条の二繰下(昭四六運令四〇)、本条一部改正(昭五三運令一八・平六運令一四)、一部改正・旧一九条の六繰上(平七運令一四)
(運航実績臨時報告書の提出)
第二十条一般旅客定期航路事業者又は特定旅客定期航路事業者は、運輸大臣又は所轄地方運輸局長が当該一般旅客定期航路事業者又は特定旅客定期航路事業者が営む航路における運航の実績についてその区間及び期間を指定して報告を求めたときは、遅滞なく、運航実績臨時報告書(第三号様式の二による。)一通を当該報告を求めた者に提出するものとする。
改 本条追加(昭四五運令八〇)、一部改正(昭四六運命四〇・五九運令一八)、旧二〇条の二繰上(平六運令一四)
第二十一条 削除(平六運令一四)
第二款 内航貨物定期航路事業
本款追加(昭二六運命四五)、款名改正(昭三〇運令五四)
(賃率表の公示)
第二十一条の二 定期航路事業を営む者(外航定期航路事業を営む者を除く。)が法第十九条の六(法第十九条の七において準用する場合を含む。)の規定により定めた賃率表は、少くとも当該航路の起点、寄港地及び終点の営業所及び代理店に備え付けて、要求により何人でも閲覧できるようにしておくものとする。
改 本条追加(昭二六運令四五)、一部改正(昭二八運命六三・三〇運令五四)、旧二一
条の五繰上(昭四〇運令四六)
第二十一条の三及び第二十一条の四 削除(平七運令一四)
(賃率表の設定除外)
第二十一条の五 法第十九条の六の規定により賃率表を定めることを要しない貨物は、内航貨物定期航路事業にあっては、左の通りとする。
一 石炭
二 コークス
三 鉱石
四 塩
五 砂糖
六 セメント
七 肥料
八 屑ゴム
九 木材
十 穀類
十一 銑鉄及び鋼材
十二 わら工品
十三 その他産として満船積を通例とする大量貨物
2 法第十九条の七において準用する法第十九条の六の規定により賃率表を定めることを要しない貨物は、対外旅客定期航路事業以外の旅客定期航路事業にあっては、左の通りとする。
一 前項第一号から第十号までに掲げる貨物(一口五トン以上の場合に限る。)
二 前項第十一号から第十三号までに掲げる貨物
三 生鮮魚かい、生鮮野菜、生鮮果実その他季節的に出廻る貨物
改 本条追加(昭二六運令四五)、一部改正(昭二八運令六三)、?一部改正・?追加(昭三〇運令五四)、旧二一条の八繰上(昭四〇運令四六)
(自動車航送貨物定期航路事業の許可の申請)
第二十一条の六 法第二十一条第一項の規定により自動車航送貨物定期航路事業の許可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した自動車航送貨物定期航路事業許可申請書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。
一 住所及び氏名
二 法人である場合は、役員の氏名
三 経営しようとする自動車航送貨物定期航路事業の概要及び運航開始予定期日
四 当該申請が法第四条第一号、第四号及び第六号の基準に適合する旨の説明
五 事業計画
イ 航路の起点、寄港地、終点及びそれら相互間の距離(航路図をもって明示すること。)
ロ 使用船舶(予備船を含む。以下同じ。)の明細(第一号様式による。)
ハ 発着時刻
ニ 運航が特定の時季に限られているものにあっては、その運航の時季
六 事業計両以外の事業の内容
イ 創業費の概算(総額、内訳及び資金の調達方法を明示すること。)
ロ 事業弔施設(使用船舶を除く。)の概要
ハ 航路損益見込計算(第二号様式による。)
ニ 自動車航送に係る自動車並びにその乗車人及び積載貨物の取扱予定数量(算定の基礎を明示すること。)
七 申請者が現に行っている自動車航送貨物定期航路事業以外の事業の概要
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添附するものとする。ただし、同時に同一研轄地方運輸局長に二以上の自動車航送貨物定期航路事業について自動車航送貨物定期航路事業許可申請書を提出する場合には、そのうち一の自動車航送貨物定期航路事業についての自動車航送貨物定期航路事業許可申請書に添附すれば足りる。

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION